お知らせ
空家等対策計画(意見公募)
更新日:2021年01月12日
1.空家等対策計画について
1-1.計画策定の背景
全国的に社会問題となっている空家の増加、管理不十分で老朽化が進み危険な状態となった空家の現状については大きな問題の一つになっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年号外法律第127号。以下「空家特措法」という。)が制定(平成27年5月26日全面施行)され、「特定空家等」(空家特措法第2条第2項に定義)への代執行を見据えた対応が可能となりました。
適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家の多くは、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題の一因になっています。その結果、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしているものがあり、早急な対策が求められています。
このような状況を受けて、下北山村では、総合的な空家対策や危険家屋への対応方針を計画的に実施するため、「下北山村空家対策計画」を策定します。
1-2.計画の目的
下北山村においても、適正な管理が行われていない空家が増加し、放置すれば倒壊等保安上危険となる恐れのあるものがあり、また衛生面、景観面、生活環境の保全を図るうえで、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
そのため、地域住民の身体、生命、財産を保護し、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の利活用を促進するため、空家特措法第6条に基づく下北山村空家等対策計画を策定するものです。
本計画は今後の計画的な適正管理の促進、空家等の利活用等、空家等の総合的な対策を推進することを目的とします。
2.パブリックコメント(意見募集)の実施
現在、作成を進めている「下北山村空家等対策計画(案)」を公開し、広く一般に意見を求めるパブリックコメントによる意見募集を実施いたします。
閲覧及び提出方法
提出に際しては「氏名、年齢、住所、連絡先」を明記の上、ご提出ください。
・募集期間 令和3年1月12日(火)~令和3年2月2日(火)
・閲覧方法 下北山村ホームページ、役場地域創生推進室
・対象者 村民、村内事業者、空家所有者
・提出方法 直接提出、郵送、FAX、メール
※意見の提出については、意見内容の誤りなどを防ぐため、電話での受付はいたしません。
※提出書類の様式などは特に定めません。
・提出先 下北山村地域創生推進室 TEL:07468-6-0001 FAX:07468-6-0377
E-mail:kikaku@vill.shimokitayama.lg.jp
3.空家等対策計画(案)
現在は次のファイルのように取りまとめをしております。
空き家を適正に管理するために(奈良地方法務局よりお知らせ)
- 未来につなぐ相続登記
近年,相続登記が未了のまま放置され,適切な管理がされていない空き家が増加し,社会問題となっています。
法務省では,「未来につなぐ相続登記」と題し,相続登記をしないことにより発生する問題を広く住民の皆様に理解していただき,相続登記の申請を促進するために取り組んでいます。
詳しくは,法務省ホームページをご覧ください。
- 法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」(外部リンク)
https://www.moj.go.jp/MINJI/souzokutouki_top.html#
- 法務局の遺言書保管制度
遺言の活用
遺言とは,誰にどの財産をどれだけ相続させたいかを指定し,法的効力を持たせるものです。遺言がある場合には,原則として,ご自身の意思に従った遺産の分配がされますから,相続をめぐる紛争を防止することができ,相続手続がスムーズになることから空き家を適正に管理するために有効です。
遺言書には,主に自筆証書遺言,公正証書遺言の2つの方式があり,利用者のニーズに応じた使い分けができます。
法務局の遺言書保管制度について
また,令和2年7月10日から,自筆証書遺言書を全国の法務局で保管する制度「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
遺言書の紛失や改ざんを防ぎ,ご自身の財産をご家族に確実に託す方法の一つとして,ぜひご活用ください。遺言書の保管申請の手数料は1通3,900円です。
詳しくは,奈良地方法務局のホームページをご覧ください。
- 自筆証書遺言書保管制度について(奈良地方法務局)(外部リンク)
https://houmukyoku.moj.go.jp/nara/page000001_00105.html
- 未来につなぐわたしの相続(エンディング)ノート(奈良地方法務局)(外部リンク)