お知らせ
不在者投票制度について
更新日:2022年06月22日
滞在先での不在者投票制度
長期間の出張や帰省などで村外に滞在中もしくは滞在予定の方は、下北山村の選挙管理委員会に請求書(宣誓書)を提出し、投票用紙等を請求してください。滞在先の選挙管理委員会で投票することができます。
※ただし、下北山村の選挙人名簿に登録されている方に限ります。
指定施設における不在者投票制度
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院(入所)中の方は、病院・施設の方に申し出てください。入院(入所)先で、不在者投票をすることができます。
「投票用紙及び投票用封筒請求書」の様式等は以下からダウンロードできます。
奈良県HP:https://www.pref.nara.jp/61225.htm
【問合せ先】選挙管理委員会事務局 TEL:07468-6-0001(代)