特例郵便等投票制度
更新日:2022年06月23日
特例郵便投票等投票制度とは
新型コロナウイルス感染症により、自宅療養・宿泊療養施設に入所されている方や入院・入所待機中の方などは、郵便等による投票が可能です。
説明チラシ
特例郵便等投票の流れ
投票用紙等の請求の手続き
- 投票用紙等の請求は、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面を添付した請求書(本人の署名が必要です。)により行います。お電話で下北山村選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒を送付することも可能です。
- 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式が貼付けられた封筒をご使用ください。こちらは料金受取人払いとなりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸を付けてください。
- 請求書封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合は自宅にある透明なケースや袋に、宛名が分かるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
- 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。
※電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。
(参考)外部リンク
特例郵便等投票における手続きの流れを説明する動画です。手続きの際にご覧ください。
お問い合わせ
下北山村選挙管理委員会事務局
〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内983番地
TEL:07468-6-0001(代表)