子育て支援

次代を担う児童の健全な育成のために、その家庭の生計の安定を図るため、次のような制度があります。

児童手当

平成24年4月から新しい児童手当制度が始まりました。

1.支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上 小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学校 一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

3.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

手続きの方法は・・・

①はじめにおこなうこと

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    →健康保険被保険者証の写しなど

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

②続けて手当を受ける場合

●現況届(毎年6月に提出)

6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です!
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※平成24年3月まで「子ども手当」を受けていたことにより児童手当等の申請が不要とされている方も含めて、6月に「現況届」の提出をお願いします。

【現況届に必要な添付書類】

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    →健康保険被保険者証の写しなど
  • その年の1月1日に下北山村に住民登録のなかった方
    →前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)

③次に該当するときは、届け出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 村内で住所がかわったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  3. 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  4. 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

詳しくは、保健センター(℡07468-6-0015)までお問い合わせください。

児童扶養手当

父と生計をともにできない児童や父が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の 生活の安定と自立を助けるために、児童の母あるいは母にかわってその児童を養育している人に児童の健全育成を図ることを目的として支給されます。
ただし、 公的年金(老齢福祉年金を除く)を受給できるときや、所得制限を超えた場合は支給されません。(平成22年8月1日から、父子家族のみなさまにも児童扶養手当が支給されます)

申請に
必要なもの
  • 請求者(母親等、以下同じ)及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
  • 請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
  • 請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に下北山村で住所がなかった方のみ)
以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの
  • 養育費等に関する申告書(用紙は申請窓口に用意しています。)
  • 銀行等「預金通帳の写し」
    (手当振込用:請求者本人名義の通帳で、銀行名、口座番号、名義人氏名の記載されているページの写し)
その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健福祉課担当窓口(6-0015)でお問い合わせください。

特別児童扶養手当

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいを持つ児童を監護している父もしくは母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、所得制限を超えた場合や、児童が児童福祉施設等に入所したとき及び障がいによる公的年金を受けることができるときは支給されません。

申請に
必要なもの
  • 請求者及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
  • 請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
  • 請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に下北山村で住所がなかった方のみ)
以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの
  • 障害認定診断書等(身体障害者手帳または療育手帳)
  • 郵便預金通帳の写し(手当振込用:請求者本人名義の通帳)

その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、申請窓口でお問い合わせください。

赤ちゃん誕生のお祝い

赤ちゃん誕生を祝福し、健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に祝い金を交付しております。
居住期間等、支給要件がありますので保健福祉課担当窓口(6-0015)でお問い合わせください。

チャイルドシート購入補助金

交通安全対策及び少子化対策を目的にチャイルドシートの購入費の2分の1以内(限度額10,000円)を補助金として交付しております。

下北山村次世代育成支援行動計画について

きなりの郷で育むきなりっ子

計画策定の経緯

次世代を担う子どもたちが健やかに生まれ、育つことができるような取り組み、子どもを持つ親が、子育てに夢や喜びを感じることができるような取り組みを総合的に推進していくため『下北山村次世代育成支援行動計画』を策定しました。

子ども・子育て支援事業計画について

元気・本気でキラキラ輝く子どもづくり

計画策定の経緯

「子ども・子育て支援法」第61条に基づき定める市町村子ども・子育て支援事業計画です。「下北山村次世代育成行動計画」の基本的な考え方を継承し、令和7年度まで延長された市町村行動計画です。

特定不妊治療費助成

子どもの出産を希望する夫婦で、特定不妊治療を受けている方を対象に費用の一部を補助しています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

妊婦判定受診費用助成

村内に住所をおく女性を対象に、妊婦判定を受ける際の受診費用の一部を補助しています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

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