徴収猶予の「特例制度」

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることが出来るようになります。

担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

概要はこちら

(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付なと、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

詳しくは、住民課税務係(07468-6-0001)にお電話でご相談ください。

対象となる方

以下の1,2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。

(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

対象となる地方税

  • 令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する個人住民税、法人村民税、固定資産税などほぼすべての税目が対象となります。
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することが出来ます。

申請手続等

  • 関係法令施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
  • eLTAX(エルタックス)において電子申請の受付を行っています。(eLTAX特設ページ)

申請書ダウンロード

徴収猶予申請書

財産収支状況

財産目録

収支明細

制度の詳細

新型コロナウイル感染症緊急経済対策における税制上の措置(財務省リンク)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について(総務省リンク)

ページの先頭へ戻る