介護保険
介護保険は、助け合いの考えにたってお互いに保険料を負担し、誰かが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みです。
原則として40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担することで、保険財源の一部を担います。介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
介護サービスを利用できるのは、介護が必要になった方が、村から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。
新しい介護保険料の決め方・納め方
第1号被保険者:65歳以上の方の保険料
保険料は所得によって分かれます
- 65歳以上の方の保険料は、村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
- 下北山村の令和6年度~8年度の「基準額」は下記のとおりに決まりました。
下北山村の基準額 87,600円(年額) - 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
- その「基準額」をもとに、所得によって13段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象となる方 | 調整率 | 介護保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階(※1) | 生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 基準額×0.285 | 24,900円 |
第2段階(※1) | 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 基準額×0.485 | 42,400円 |
第3段階(※1) | 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 基準額×0.685 | 60,000円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 | 基準額×0.90 | 78,800円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 | 基準額×1.00 |
87,600円 |
第6段階 | 住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 基準額×1.20 | 105,100円 |
第7段階 | 住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 113,800円 |
第8段階 | 住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 | 基準額×1.50 | 131,400円 |
第9段階 | 住民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 | 基準額×1.70 | 148,900円 |
第10段階 | 住民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 | 基準額×1.90 | 166,400円 |
第11段階 | 住民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 | 基準額×2.10 | 183,900円 |
第12段階 | 住民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 | 基準額×2.30 | 201,400円 |
第13段階 | 住民税課税かつ合計所得金額720万円以上 | 基準額×2.40 | 210,200円 |
(※1)第1~3段階は、公費により負担が軽減されています。
保険料の納め方
保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。
特別徴収
年金額が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。
特別徴収の対象となる年金は下記のとおりです。
- 老齢(退職)年金 ・遺族年金 ・障害年金
本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
介護保険料は何に使われるの?
介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用などをまかなうために使われます。
介護保険の財源でみると、全体の約23%程度が65歳以上の方の保険料となっています。
第2号被保険者:40~64歳の方の保険料
加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。
決まり方 | 納め方 | |
---|---|---|
国民健康保険 の方 |
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数や所得によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。 |
職場の健康保険 の方 |
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
保険料を滞納すると?
災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず、お納めください。
各種届出・申請書ダウンロード
各種の届出・申請に必要な書類をプリントアウトしてご活用いただけます。まずは、下北山村保健センター介護係までお問い合わせください。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書兼請求書
- 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書兼請求書
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 〔介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定〕申請書
- 介護保険要介護認定変更申請書
- 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
- 開示請求書(認定審査資料)
- 開示請求書記入例
- 介護保険被保険者証等再交付申請書
- 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間合算申出書
お問い合わせ先
下北山村保健センター 介護係
TEL:07468-6-0015
FAX:07468-6-0017
住所:〒639-3802 奈良県吉野郡下北山村浦向375