介護保険

介護保険は、助け合いの考えにたってお互いに保険料を負担し、誰かが介護が必要になったときに、介護サービスを提供する仕組みです。
原則として40歳以上の方が被保険者(加入者)となって保険料を負担することで、保険財源の一部を担います。介護保険の運営に必要な費用の半分は加入者の保険料、残りの半分は公費(国、都道府県、市町村)で負担します。
介護サービスを利用できるのは、介護が必要になった方が、村から「要介護認定」を受ければ、サービスを利用できます。

新しい介護保険料の決め方・納め方

第1号被保険者:65歳以上の方の保険料

保険料は所得によって分かれます

  • 65歳以上の方の保険料は、村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された、「基準額」をもとに決まります。
  • 下北山村の令和3年度~5年度の「基準額」は下記のとおりに決まりました。
    下北山村の基準額 78,600円(年額)
  • 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
  • その「基準額」をもとに、所得によって9段階の保険料に分かれます。
所得段階 対象となる方 調整率 介護保険料(年額)
第1段階(※1) 生活保護被保護者、世帯全員が住民税非課税かつ老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 基準額×0.30 23,600円
第2段階(※1) 世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 基準額×0.50 39,300円
第3段階(※1) 世帯全員が住民税非課税者かつ本人年金収入120万円超 基準額×0.70 55,100円
第4段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 基準額×0.90 70,800円
第5段階 本人が住民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 基準額×1.00

78,600円
(月額6,550円)

第6段階 住民税課税かつ合計所得金額120万円未満 基準額×1.20 94,300円
第7段階(※2) 住民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 基準額×1.30 102,100円
第8段階(※2) 住民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 基準額×1.50 117,900円
第9段階 住民税課税かつ合計所得金額320万円以上 基準額×1.70 133,600円

保険料の納め方

保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。

特別徴収

年金額が年額18万円以上の方は年金から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。

天引きの対象となる年金が拡大されました。

  • 老齢(退職)年金 ・遺族年金 ・障害年金

本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。

介護保険料は何に使われるの?

介護保険料は、介護が必要な方の介護サービス費用などをまかなうために使われます。
介護保険の財源でみると、全体の約23%程度が65歳以上の方の保険料となっています。

第2号被保険者:40~64歳の方の保険料

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

決まり方 納め方
国民健康保険
の方
所得や世帯にいる40~64歳の介護保険対象者の人数や所得によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険税として世帯主が納めます。
職場の健康保険
の方
健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

保険料を滞納すると?

災害など、特別な事情がないのに、保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割になったりする措置がとられます。保険料は必ず、お納めください。

各種届出・申請書ダウンロード

各種の届出・申請に必要な書類をプリントアウトしてご活用いただけます。まずは、下北山村保健センター介護係までお問い合わせください。

お問い合わせ先

下北山村保健センター 介護係
TEL:07468-6-0015
FAX:07468-6-0017
住所:〒639-3802 奈良県吉野郡下北山村浦向375

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