福祉医療
1.制度の種類と内容
医療保険制度の一部負担金の一部を助成することにより、心身の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的として次の事業を行なっています。
(生活保護を受給されている場合は対象となりません。)
子ども医療費助成事業
対象となる方
村内に居住高校0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日までの子ども
支給方法
【0歳から小学校就学前まで】
- 県内で受診のとき
《現物給付方式》
医療機関等の窓口で健康保険証と受給資格証(水色)を提示していただくと、福祉医療一部負担金のみの支払いで受診することができます。調剤分に関しましては一部負担金は不要となります。 - 県外で受診のとき
《通常償還方式》
窓口で医療保険の自己負担額を支払い、後日役場に領収明細書を提出して請求すると 登録済みの口座に1~2月後に振り込まれます。
【小学校~18歳に達する年度末まで】
1.県内で受診のとき
《自動償還方式》
一旦窓口で受給資格証を見せて保険分自己負担額を支払うと、自動的に申請時に『支給申請書』によ
り申し込んだ口座に2~3月後お振込します。
2.県外で受診のとき
《通常償還方式》
一旦窓口で保険分自己負担額を支払い、後日役場に領収明細書を提出して請求すると申請時に『交付
請求書』により申し込んだ口座に1~2月後お振込します。
両償還方式ともに振込確認後に「支給明細書」をお送りいたします。
心身障害者医療費助成事業
対象となる方
村内に居住し、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に加入しておられず、身障手帳1・2級又は療育手帳A所持者で本人、配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。
助成内容
医療保険の自己負担相当額から次の額を除いた額
- 1医療機関(1レセプト)につき月500円
- 入院14日以上は1医療機関(1レセプト)につき月1,000円
※レセプトとは保険者に対して医療機関が発行する診療報酬明細書のこと
※0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもは除く
支給方法
【県内で受診のとき】
自動償還方式
一旦窓口で受給資格証を見せて保険分自己負担額を支払うと、自動的に申請時に『支給申請書』により申し込んだ口座に2~3月後お振込します。
【県外で受診のとき】
通常償還方式
一旦窓口で保険分自己負担額を支払い、後日役場に領収明細書を提出して請求すると申請時に『交付請求書』により申し込んだ口座に1~2月後お振込します。
両償還方式ともに振込確認後に「支給明細書」をお送りいたします。
ひとり親家庭等医療費助成事業
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 配偶者のない女子で18歳までの児童(以下「対象児童」といいます。)を扶養している方
- 配偶者のない男子で対象児童を扶養している方
- 1.または2.に掲げる方に扶養されている対象児童
- 父母のない対象児童
- 4.に掲げる児童を養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、配偶者のない男子または婚姻をしたことのない男子
所得制限
前年度の所得が児童扶養手当法施行令に規定する額未満の方
助成内容
医療保険の自己負担相当額から次の額を除いた額
- 1医療機関(1レセプト)につき月500円
- 入院14日以上は1医療機関(1レセプト)につき月1,000円
※レセプトとは保険者に対して医療機関が発行する診療報酬明細書のこと
※0歳から満18歳に達する日以降最初の3月31日までの子どもは除く
支給方法
【県内で受診のとき】
自動償還方式
一旦窓口で受給資格証を見せて保険分自己負担額を支払うと、自動的に申請時に『支給申請書』により申し込んだ口座に2~3月後お振込します。
【県外で受診のとき】
通常償還方式
一旦窓口で保険分自己負担額を支払い、後日役場に領収明細書を提出して請求すると申請時に『交付請求書』により申し込んだ口座に1~2月後お振込します。
両償還方式ともに振込確認後に「支給明細書」をお送りいたします。
重度心身障害老人等医療費助成事業
対象となる方
村内に居住し、後期高齢者医療制度受給者であり、身障手帳1・2級又は療育手帳A所持者で本人、配偶者、扶養義務者の所得が旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給の制限額を超えない方。又は75歳以上で母子医療費助成事業の対象となる方
助成内容
医療保険の自己負担相当額から次の額を除いた額
- 1医療機関(1レセプト)につき月500円
- 入院14日以上は1医療機関(1レセプト)につき月1,000円
※レセプトとは保険者に対して医療機関が発行する診療報酬明細書のこと
支給方法
【県内外どこで受診されても】
自動償還方式
一旦窓口で保険分自己負担額を支払うと、自動的に申請時に『支給申請書』により申し込んだ口座に2~3か月後にお振込みします。振込確認後に「支給明細書」をお送りいたします。
2.申請の仕方
- 新規の申請は随時受付しております。
健康保険証は各制度に共通して申請の時必要となりますが、その他は制度ごとや世帯状況により必要な書類がことなりますので申請の前にまずお電話等でご相談ください。 - 更新申請は毎年、7月中に対象者の方にご案内を送付します。
3.福祉医療申請書
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住民課 福祉医療係
TEL:07468-6-0001