被保険者証(保険証)について
保険証は令和7年4月1日以降順次使えなくなります
今までは保険証は1人に1枚交付されておりましたが、令和7年度から保険証は発行されなくなります。
また、令和6年12月2日以降、保険証を交付・再交付することはできませんので下記の通りとなります。
マイナンバーカードをお持ちの方
マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をご利用ください。
マイナンバーカードをお持ちで、保険証利用登録がまだの方は、医療機関等の窓口にマイナンバーカードを持参すれば利用登録ができ、その場でマイナ保険証として利用できます。
マイナンバーカードをお持ちでない方
令和7年度はマイナンバーカードをお持ちでない方、もしくは、利用登録していない方については「資格確認書」を送付しておりますので、医療機関の窓口で「資格確認書」をご提示ください。
マイナ保険証をご利用ください
ほとんどの医療機関でマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を使えるようになっています。
医療機関受診時にマイナ保険証を提示すれば、
- 資格確認書
- 高齢受給者証
- 限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証
- 特定疾病療養受領証
を提示する必要がなくなります。
また、限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証を申請する必要がなくなります。
国保税に滞納がある場合は、原則として限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証の提示が求められます。
マイナ保険証Q&A
Q どうすればマイナ保険証を使えるようになるの?
A マイナンバーカードをお持ちの場合、一度だけ利用登録をすれば、たとえ保険が変わってもずっと使うことができます。
Q 利用登録の方法は?
A 以下の3つの方法があります。
- 医療機関・薬局の受付(カードリーダー)でおこなう
- マイナポータルからおこなう(カード読み取り機能のあるPC・スマートフォンが必要)
- セブン銀行ATMからおこなう
Q マイナ保険証のメリットは?
A
- 過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
- 限度額適用(限度額適用・標準負担額減額)認定証がなくても、医療機関でのお支払いが限度額までとなります。(国保税に滞納がある場合を除く)
Q マイナンバーカードを持っていない場合はどうすればいいの?
A マイナンバーカードを持っていない人については保険証の代わりに「資格確認書」を交付する予定です。詳しくは改めてご案内します。
Q マイナンバーカードは安全なの?
A マイナンバーカードのICチップには保険証情報や医療情報自体は入っていません。紛失・盗難の場合はいつでも一時利用停止ができますし、暗証番号は一定回数間違うと機能がロックされます。不正に読みだそうとするとチップが壊れる仕組みもあります。
マイナ保険証を利用できる医療機関はマイナ受付のステッカーやポスターが目印です。
この記事に関するお問い合わせは住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。