交通事故等のケガで病院にかかる場合の手続き

第三者行為とは

他人の行為により負傷したとき、過失割合にかかわらず負傷した人を "被害者"、負傷させた人を"加害者(=第三者)"といいます。また、第三者によって負傷させられることを"第三者行為"といいます。

<第三者行為の例> 交通事故、暴力行為、他人の飼い犬による噛みつき 等

国民健康保険を使用するには手続きが必要となりますので、詳しい情報は下記のリンクをご参照ください。

http://www.kokuhoren-nara.jp/kokuho/daisansya.html

国民健康保険が使えない場合

以下の場合は国民健康保険証を使用することができません。

  • 業務中・通勤途上の事故などによる傷病(労災対象)
  • 故意の事故や、飲酒運転・無免許運転などの不法行為による事故
  • けんか、泥酔など著しい不行跡によるケガや病気

第三者行為の啓発について

第三者行為に関する啓発チラシ.pdf

詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。

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