【新型コロナ】国民健康保険傷病手当金制度について
傷病手当金とは?
一般的に被保険者が病気またはけがのため、仕事ができなくなった期間に一定額の金額を支給する制度です。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、下北山村国民健康保険被保険者に傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
下北山村国民健康保険被保険者で給与の支払いを受けている人のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱等の症状があり感染が疑われる人。
ただし、他の社会保険等から傷病手当金等が支給される場合は下北山村国民健康保険からの傷病手当金の支給はできません。
支給対象日数
勤務が出できなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務ができない期間のうち、勤務を予定していた日数
支給額
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を勤務日数で除した金額×2/3×支給対象日数
適用期間
令和2年1月1日から令和4年12月31日までの間で療養のため勤務できない期間(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6カ月まで)
なお、仕事に就けなかった期間でも、給与等の全部又は一部を受けることができる人には傷病手当金は支給できません。
ただし、その受けることが出来る給与等の額が、上記で算定される支給額より少ないときは、その差額を支給します。
申請方法
申請には指定の申請書の提出が必要です。申請を希望する場合は必ず事前に下北山村役場住民課(07468ー6-0001)までご連絡ください。