老朽危険空き家解体事業補助金制度


老朽危険空き家解体事業補助金とは

下北山村内における防災、防犯上危険な空き家解体工事について、その費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、老朽危険空き家の撤去を促進し、地域の安全性の向上に資することを目的とします。


補助対象者は

補助金交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

  1. 老朽危険空き家の所有者(相続人等を含む)又は管理者に相当すると村長が認める者
  2. 村税等を滞納していない者
  3. 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者でない者

補助対象老朽危険空き家とは

〇 補助金交付の対象となる老朽危険空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

  1. 下北山村内に位置していること
  2. 併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が住宅の用に供されていること
  3. 当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く
  4. 当該土地及び建物に係る一切の権利、権限について、その疑義が解決済みであること
  5. 補助金を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと

〇 補助対象老朽危険空き家の解体工事は、交付決定年度の2月末までに完了するものとします。


補助対象工事とは

補助金交付の対象となる工事は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。

  1. 老朽危険空き家及び同一敷地内に位置する工作物の解体工事であること
  2. 業者が施行する解体工事であること

補助金の額

補助金の額は、その内容及び金額が適正と認められる解体工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とし、30万円を限度額とします。


事前申請

この事業を実施しようとする者は、事前調査申込書(様式第1号)を提出し、村が実施する事前調査により、空き家が危険であることの判定を受けなければなりません。


お問合せ先

下北山村役場 住民課

TEL:07468-6-0001

ページの先頭へ戻る