公的個人認証サービスについて
平成14年12月13日に「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」(「公的個人認証法」)が公布されたことを受け、平成16年1月29日に施行され、同日から公的個人認証サービスが開始されました。
公的個人認証サービスとは ?
自宅のパソコンからインターネット利用して、行政機関へ様々な申請手続などをする際、他人による「なりすまし申請」や、送信データの途中改ざんを防ぐための本人確認手段です。
電子証明書には次の2種類があります。
A 署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成、送信する際に利用します。
B 利用者証明用電子証明書
インターネットサイトなどにログインする際に利用します。
電子証明書の交付を受けるには ?
電子証明書の交付を受けるにはマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている必要があります。
マイナンバーカード(個人番号カード)には、カード交付申請時に電子証明書を不要と申請されていない限り標準で電子証明書が搭載されています。
電子証明書の登載されていないマイナンバーカード(個人番号カード)に、電子証明書を新規に発行・更新するためには、ご本人がマイナンバーカード(個人番号カード)を住民課にお持ちいただく必要があります。
発行手数料は初回は無料で、2回目以降は200円です。
住所や氏名の変更があったとき
引っ越しや結婚などで住所や氏名に変更があったときは、署名証電子証明書は失効しますので、住民異動の届出の際に、新しい署名用電子証明書の発行を申請してください。
なお、利用者用電子証明書は住所や氏名の変更があっても継続して利用できます。
電子証明書の有効期間
電子証明書の有効期間は、原則として発行日から5回目の誕生日までです。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間が満了した場合、電子証明書の有効期限も切れることとなります。
※更新の手続きは、有効期限の3か月前から可能です。
公的個人認証サービスを利用するには ?
電子証明書の発行を受けた方は、今後、自宅等のパソコンからインターネットを使って行政機関に対して、申請・届出などをすることができるようになります。
その際、電子証明書の発行時に配布される利用者クライアントソフト(CD-ROM)を、ご自身のパソコンにインストールするとともに、ICカードを読みと る装置(ICカードリーダライタ)が必要です。