村に納める税金の種類と内容
村に納める税金の種類と内容
村民税
個人の村県民税(住民税)
1月1日現在で村内に住所がある方で、前年中の所得を基礎に計算して課税され、県民税と併せて納めます。
税率等はこちらをご覧ください。
法人の村民税
事業所を下北山村におく法人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
(所得税の住宅ローン控除に係わる調整・所得変動に伴う調整についてもこちらをご覧ください。)
固定資産税
1月1日現在で村内に土地、家屋及び事業用機械などの償却資産を所有する人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
軽自動車税
4月1日現在で原動機付自転車や軽自動車などを所有している人にかかる税です。
税率等はこちらをご覧ください。
たばこ税
村内で販売される、たばこの本数に応じてかかる税です。
国民健康保険税
国民健康保険加入世帯に課税される税です。
税率等はこちらをご覧ください。
税務関係の証明申請についてはこちらをご覧ください。
郵便請求について
各税金の税率等
個人の村県民税の税率
均等割
村民税 | 3,500円 |
---|---|
県民税 | 2,000円(内500円は森林環境税) |
次の方は均等割が非課税となります。
- 前年の合計所得金額が次の金額以下のとき
(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×28万円+16.8万円[同一生計配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]+10万円(令和3年度より加算)
所得割
村民税 | 各種所得の課税標準額×6% |
---|---|
県民税 | 各種所得の課税標準額×4% |
次の方は所得割が非課税となります。
- 前年の総所得金額が次の金額以下のとき
(本人+同一生計配偶者+扶養親族)×35万円+32万円[同一生計配偶者や扶養親族がいるときのみ加算]+10万円(令和3年度より加算)
次の方は均等割、所得割とも非課税になります。
- 生活保護受給者
- 前年の合計所得金額が135万円以下の未成年、寡婦、ひとり親、障害者
法人の村民税の税率
均等割
資本等の金額と従業者数に応じて次の表の通りになります。
資本金等の金額 | 村内の事務所等の従業員数 | 税率 |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
10億円を超え、 50億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 175万円 |
10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 41万円 |
1億円を超え、 10億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1000万円を超え、 1億円以下の法人 |
50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1000万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
上記以外の法人 | ------------- | 5万円 |
所得割
税制改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人村民税の法人税割の税率が引き下げられます。
- 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%
- 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割 6.0%
固定資産税の税率
- 土地、家屋、償却資産の課税標準額×1.65%
次のような場合は免税となります。
各固定資産の課税標準額の合計が次のようなとき
土地 | 30万円に満たないとき |
---|---|
家屋 | 20万円に満たないとき |
償却資産 | 150万円に満たないとき |
その他一定の要件を満たすときには「新築住宅に対する軽減措置」や「住宅用地の特例措置」などが適用されます。
家屋の新築及び取り壊し、未登記家屋の所有権の異動があった場合は必ずお知らせください。
軽自動車税の税率
税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率(年税額)が変わります。
1.平成28年度から、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車の税率(年税額)が引き上げられます。
車種区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 2,000円 |
50cc超 90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |
90cc超 125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
二輪の軽自動車 | 125cc超 250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
2.三輪以上の軽自動車は、平成27年4月1日以後に新規登録する車両(最初の新規検査を受ける車両) から新税率が適用されます。
平成27年3月31日までに新規登録した車両(最初の新規検査を受けた車両)は、登録後13年までは、現行の税率のままです。
新規登録(最初の新規検査) から13年を経過した車両(電気軽自動車等を除く)は、グリーン化を進める観点から、経年重課の税率(年税額) が平成28年度以後の年度分より適用されます。
車種区分 | 税率(年税額) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成27年3月31日までの登録車 | 平成27年4月1日以降の登録車 | 登録後13年超(経年重課) | ||||
軽自動車 | 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |||
貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |