子育て支援(妊娠・出産・就学前)

風しんワクチン予防接種費用助成

妊娠を希望する方、及びその家族を対象に予防接種費用を助成しています。
詳しくは、保健センター(℡07468-6-0015)までお問い合わせください。

(全額助成)

母子健康手帳の交付

妊娠がわかったらなるべく早く、母子健康手帳の交付を受けましょう。
事前に保健センター(℡6-0015)までご連絡ください。

出産・子育て応援ギフトの概要

支給対象者

村内在住者のうち、以下に該当する者

出産応援ギフト

 妊娠届を提出した妊婦の方

子育て応援ギフト

 出生した児童を養育する方

下北山村に転入する方について

下北山村に転入された方は、転入前の自治体で出産応援ギフト(妊娠中)、子育て応援ギフト(出産後)を受給していた場合は、下北山村では受給できません。

※出産応援ギフト・子育て応援ギフトは、国の「出産・子育て応援交付金事業」に基づいた事業で給付された現金・クーポン等を指します。転入前の自治体で出産応援ギフト・子育て応援ギフトに該当するものを受給したかどうかは、転入前の自治体にご確認ください。

支給額

  • 出産応援ギフト:妊婦1人につき5万円
  • 子育て応援ギフト:新生児1人につき5万円

妊娠判定受診費用助成

妊娠判定に係る金額の一部を助成しています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(1回につき7,000円を上限とし、年2回までを助成)

妊娠健康診査費助成

妊婦の健康管理向上を図るため、健診に係る費用を助成しています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(上限105,000円)

新生児聴覚スクリーニング検査助成

先天性聴覚異常を早期に発見することを目的に、検査費用の助成をしています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(全額助成)

赤ちゃん誕生のお祝い

赤ちゃん誕生を祝福し、健やかな成長と福祉の増進を図ることを目的に祝い金を交付しております。
居住期間等、支給要件がありますので、詳しくは保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(1人につき10万円支給)

チャイルドシート購入補助金

交通安全対策及び少子化対策を目的にチャイルドシートの購入費を補助金として交付しております。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(購入費の2分の1(上限10,000円)を補助)

乳幼児おむつ購入費助成

経済的負担軽減と子育てしやすい環境づくりのため購入費を助成しています。
詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

(2歳までの乳幼児に、年間上限48,000円(月額4,000円)を助成)

児童手当

児童(0歳~18歳)を養育している方への手当です。

1.支給対象

高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は、勤務先から支給されます。公務員になったときや公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

2.支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 15,000円 (第3子以降は30,000円)
3歳以上~高校生年代 10,000円 (第3子以降は30,000円)


※第3子以降の数え方は、高校生年代までの養育している児童及び大学生年代まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の監護相当並びに生計費負担されている者を合計し、3番目以降を第3子として数える。

3.支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

手続きの方法は・・・

①はじめに行うこと

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
申請は早めにお願いします。

【認定請求に必要な添付書類】

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
    →マイナンバーカード、健康保険の資格証明書など

この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出していただく書類があります。

②続けて手当を受ける場合

一部対象者を除き、6月の現況届は原則提出が不要になります。

※大学生年代(22歳に達する日以後の3月31日まで)の者を監護相当並びに生計費負担をしている受給者の方は、毎年の現況届が必要となります。

③次に該当するときは、届け出が必要です。

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者の配偶者、児童、児童の兄姉等の住所が変わったとき
  3. 受給者や配偶者、児童、児童の兄姉等の氏名が変わったとき
  4. 一緒に児童や児童の兄姉等を養育する配偶者を有するに至ったとき、また児童や児童の兄弟等を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  6. 国内で児童や児童の兄姉等を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

詳しくは、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

児童扶養手当

父と生計をともにできない児童や父が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の 生活の安定と自立を助けるために、児童の母あるいは母にかわってその児童を養育している人に児童の健全育成を図ることを目的として支給されます。
(平成22年8月1日から、父子家族のみなさまにも児童扶養手当が支給されます)

申請に
必要なもの
  • 請求者(母親等、以下同じ)及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
  • 請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
  • 請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に下北山村で住所がなかった方のみ)
以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの
  • 養育費等に関する申告書(用紙は申請窓口に用意しています。)
  • 銀行等「預金通帳の写し」
    (手当振込用:請求者本人名義の通帳で、銀行名、口座番号、名義人氏名の記載されているページの写し)
その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健センター(℡6-0015)でお問い合わせください。

特別児童扶養手当

20歳未満の身体または精神に中程度以上の障がいを持つ児童を監護している父母、あるいは父母にかわってその児童を養育している人に、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
ただし、所得制限を超えた場合や、児童が児童福祉施設等に入所したとき及び障がいによる公的年金を受けることができるときは支給されません。

申請に
必要なもの
  • 請求者及び児童の「戸籍抄本又は謄本」
  • 請求者及び児童を含む「世帯全員の住民票」
  • 請求者及び同居の扶養義務者の「所得証明書」(その年の1月1日に下北山村で住所がなかった方のみ)
以上いずれも、申請日以前1ヶ月以内発行のもの
  • 障害認定診断書等(身体障害者手帳または療育手帳)
  • 郵便預金通帳の写し(手当振込用:請求者本人名義の通帳)

その他支給要件、事情に応じて別途必要となる書類がありますので、保健センター(℡6-0015)までお問い合わせください。

子ども・子育て支援事業計画について

元気・本気でキラキラ輝く子どもづくり

計画策定の経緯

「子ども・子育て支援法」第61条に基づき定める市町村子ども・子育て支援事業計画です。「下北山村次世代育成行動計画」の基本的な考え方を継承し、令和7年度まで延長された市町村行動計画です。

第2期下北山村子ども・子育て支援事業計画

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