農業委員会

農業委員会について

農業委員会は「農業委員会などに関する法律」に基づいて市町村に設置が義務付けられている行政委員会であり、公職選挙法を準用した選挙によって選ばれた農 業者の代表を中心に構成されています。
農地法に基づく農地の権利移動の義務(農地法第3条)、農地転用の義務(農地法第4条・第5条)等、地域農業の振興のために活動しています。

下北山村農業委員の推薦及び募集について

農業委員の任期満了に伴い、農業委員候補者を次のとおり募集します。

下記の推薦書及び申込書を受付期間内までに、下北山村農林建設課までご提出ください。

・募集人数  8名

・任用期間  令和5年7月20日 から 令和8年7月19日まで(3年間)

・受付期間  令和5年4月21日 から 令和5年5月18日まで

●下北山村農業委員会委員募集告示.pdf

●農業委員推薦書.docx

●農業委員応募申込書.docx

下北山村農業委員会の目標と活動計画を策定しました。

平成20年12月、農林水産省は国内における食料供給率の強化を図るため、新たな農地政策の 方向を示す「農地改革プラン」をとりまとめ公表しました。
今後、新たな農地制度の実効を上げるため、農地制度の中心的役割を担う農業委員会にお いて、事務の点検と検討を行い、農業委員の意識改革などを狙いとした取り組みを行うために策定したものです。

農地転用許可制度について

農地の転用(農地法第3条・4条・5条)については許可が必要です。無断で許可を受けずに転用した場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合があります。また、罰金と罰則の適用があります。

農地法の転用等についての詳しいことは、役場産業建設課までお問い合わせください。

1. 農地法第3条申請(農地を耕作する目的で所有権を移転したり、賃貸借する場合)

2. 農地法第4条申請(農地を農地以外(農家住宅、資材置き場、駐車場等)に転用)

3. 農地法第5条申請(所有権の移転もしくは賃貸借をした上で、農地以外に転用)

農地法第52条「賃借料情報の提供活動」の取り組み推進について

下北山村農地台帳を閲覧することができます。

お問合せ

下北山村農業委員会事務局
TEL:07468-6-0016

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