住民異動、戸籍届出、印鑑登録
住民異動
住民基本台帳は、居住関係を明らかにするものです。届け出に来られた方は本人と分かる証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)を必ず持参してください。
| こんな時 | いつまで | 必要なもの |
|---|---|---|
| 村外へ移る時 (転出届) |
転出予定日までに |
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| 村外から移ってきた時 (転入届) |
14日以内 |
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| 村内で引っ越した時 (転居届) |
転居後14日 以内 |
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戸籍の届け出
戸籍は、個人の出生から死亡にいたるまでの身分関係を登録し、これを証明する大切なものです。
| こんな時 | いつまで | 届ける場所 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 子どもが生まれた時 (出生届) |
出生日から 14日以内 |
父母の本籍地か住所地、または子の生まれた所(病院・実家など)の市区町村 |
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| 結婚する時 (婚姻届) |
随時 | 夫か妻の本籍地または住所地の市区町村 |
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| 死亡した時 (死亡届) |
7日以内 |
亡くなった人の本籍地か死亡地、または届出人の所在地の市区町村 |
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| 本籍を移動する時 (転籍届) |
随時 | 届出人の所在地または本籍地、若しくは新本籍地 |
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※下北山村役場発行の保険証、医療証等をお持ちの方はご持参ください。
※届出によって効力を生じる認知、養子縁組、養子離縁、婚姻または離婚の届出については窓口に来られた方の本人確認が必要となります。
※離婚、入籍、養子縁組、養子離縁などの届出については、 住民課(07468-6-0002)までお問合せください。
印鑑登録
印鑑登録は、印鑑を個人のものとして公に立証するための制度です。村では、不正登録などを防止するため、この取り扱いには特に慎重を期しています。
1 印鑑登録できる方
- 下北山村内に住民登録されている15歳以上の方
※成年被後見人は登録できません。
※1人1個に限り登録できます。
2 印鑑登録できない印鑑・適さない印鑑
- 住民票に記載している氏名で表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- 印影の大きさが1辺8mmの正方形に収まるもの、または1辺が25mmの正方形に収まらないもの
- 影が鮮明に表記しにくいもの
- 印面が、き損またはま減しているもの
- 外国文字で表しているもの
- 印影の照合が困難と認められるもの
| こんな時 | 申請者 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 印鑑登録の 申請手続き |
本人 |
ただし、マイナンバーカード、免許証、パスポート等写真付きの公的な証明書があれば即日登録証を交付します。 |
| 代理人 |
【1回目の手続き】
※照会書を郵送して本人確認後に登録証を発行します。 【2回目の手続き】
|
|
| 印鑑登録証明書の 交付手続き |
本人・代理人 |
※本人・代理人を問わず印鑑登録証が必要です。 ※手数料 1通300円 |
申請手数料
| 種類 | 手数料(1通) |
|---|---|
| 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 450円 |
| 除籍・原戸籍謄本・抄本 | 750円 |
| 戸籍記載事項証明 | 350円 |
| 身分証明書 | 350円 |
| 住民票謄本・抄本 | 300円 |
| 住民票記載事項証明 | 300円 |
| 戸籍の附票 | 300円 |
| 印鑑証明 | 300円 |
| 広域交付住民票 | 300円 |
お問合せ
下北山村役場住民課
TEL 07468-6-0002(直通)

