転出証明書の郵便請求について

転出証明書の郵送請求について

申請できる人

  1. 本人
  2. 下北山村で同一世帯の方
  3. 代理人(委任状が必要です。)

申請期間

転出予定日(引っ越し予定日)の14日前から申請が可能です。
(予定日を過ぎてからでも申請はできます。)

送付していただくもの

次の①から④までの書類を同封し郵送してください。
FAXやメールでの申請はできません。

①転出証明書交付申請書【郵送用】

※申請内容について確認させていただく場合がありますので、昼間連絡の取れる電話番号(携帯電話など)を必ずご記入ください。
※申請者が本人また同一世帯員以外の方の場合、委任状が必要になります。委任状は必ず委任者の方が作成してください。

②申請者の本人確認書類の写し

1点で足りるもの
(官公署の発行している顔写真付きのもの)
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど
2点必要なもの
(住所+氏名または氏名+生年月日の記載のあるもの)
健康保険証、年金手帳、年金証書、学生証など

※マイナンバーカードを送付する場合は、顔写真・住所・氏名・生年月日の記載がある表面のみをコピーしてください。
※健康保険証を送付する場合は、被保険者等記号・番号が見えないように塗りつぶしてください。
※住所の記載のないパスポートは確認書類となりません。

③返信用の封筒

返送先住所・氏名を記入し、切手を貼ってください。

※申請者が本人・同一世帯員の方の場合は、新住所または旧住所の住所及び氏名を記入して下さい。申請者が代理人の場合は、代理人の住所及び氏名を記入してください。
※転出の特例を希望される方や海外に転出される方は、返信用の封筒は不要です。

④印鑑登録証

印鑑登録をされている方は、印鑑登録証をご返納ください。

転出証明書申請書の送付先

〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内983
下北山村役場 住民課 住民窓口係

お問合せ

下北山村役場住民課 住民窓口係 TEL07468-6-0001(代表)

転出の特例について

マイナンバーカード・住基カードをお持ちの方は、転出証明書の発行を待たずに転入の手続きが行えます。また、転出される方の中にカードの所持者が一人でも含まれる場合は、転出の特例を受けることができます。

転出の特例を希望される方は、マイナンバーカードの写し(表面のみ)を同封してください。

手続き完了後にお電話にてご連絡いたしますので、必ず申請書に昼間連絡の取れる電話番号を記入してください。

ページの先頭へ戻る