情報公開制度

本村では、下北山村情報公開条例を制定し、村が管理する公文書は、個人のプライバシーの保護などの理由を除いて、村民参加の村政を進めるため原則公開しています。公文書の公開請求は、どなたでも行うことができるものです。

■開示を請求できる方

村内に住所がある方
村内で働いている方
村内の学校に在学している方
村内に事務所・事業所がある法人や団体
村の事務事業に利害関係のあると認められる方

■請求の方法

「開示請求書」に以下の内容を記入し、提出します。
氏名(法人の場合は代表者名)と住所
開示を求める行政文書の名称・内容
その他、必要な事項

開示請求書.docx

■開示できない情報

次のような情報が含まれている場合は、開示できません。
法令等で公開できないとされているもの
個人が特定できる情報
法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
捜査や監査など行政の適正な業務の遂行に支障を及ぼす情報
※一部を黒塗りにして開示する「部分開示」もあります。

■開示の決定

原則として 請求から15日以内 に、開示するかどうかを決定しお知らせします。
やむを得ない場合は、期間を延長することがあります。

■審査請求(不服申立て)

「開示されなかった」「一部しか開示されなかった」などの場合は、審査請求を行うことができます。
ご不明な点は、担当窓口までお問い合わせください。
村政への理解につながる制度です。お気軽にご利用ください。

■提出先担当窓口

〒639-3803
奈良県吉野郡下北山村寺垣内1002
下北山村役場 総務課 情報開示請求係
電話:07468-6-0001
メール:soumu@vill.shimokitayama.lg.jp

条例・施行規則

下北山村情報公開条例(平成15年3月25日条例第10号).pdf

下北山村情報公開条例施行規則(平成15年3月25日規則第4号).pdf

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