公益通報制度
平成18年4月より公益通報者保護法が実施されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取り扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められました。
公益通報とは
自分の勤務先で法令違反が行われている(行われようとしている)ことを、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。通報先は次の3つです。
1 自分の勤務先(事業者内部)
2 通報された法令違反行為について、処分等の権限をもつ行政機関
3 報道機関、消費者団体
詳しくは、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。
下北山村では
公益通報に係る事務を適切に行うため、相談窓口を設置し、公益通報にかかる相談等を受け付けています。
なお、下北山村が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。
相談窓口
下北山村役場総務課(平日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、年末年始を除く。)
〒639-3803
奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内1002番地
電話07468-6-0001 ファックス07468-6-0377
・下北山村外部公益通報に関する要綱(PDF:789KB)
・下北山村外部公益通報に関するフローチャート(PDF:292KB)
職員等からの相談・通報(内部通報)について
下北山村役場も一事業者として、職員等からの内部通報に対応します。
※指定管理者及び下北山村と請負契約を締結された事業者は、下北山村に属する事務の管理、運営及び執行等での法令等違反に関する通報は、内部公益通報にて受け付けます。
※指定管理者及び下北山村と請負契約を締結された事業者は、下北山村に属する事務の管理、運営及び執行等での法令等違反に関する通報は、内部公益通報にて受け付けます。
・下北山村職員の内部公益通報に関する要綱(PDF:702KB)
・下北山村内部公益通報等の処理フロー図(PDF:551KB)
運用状況の公表
外部通報
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 通報件数 | 0件 | 0件 |
| 受理件数 | 0件 | 0件 |
| 処理件数 | 0件 | 0件 |
| 次年度繰越件数 | 0件 | 0件 |
内部通報
| 令和6年度 | 令和7年度 | |
| 通報件数 | 0件 | 0件 |
| 受理件数 | 0件 | 0件 |
| 処理件数 | 0件 | 0件 |
| 次年度繰越件数 | 0件 | 0件 |

