公益通報制度

平成18年4月より公益通報者保護法が実施されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取り扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められました。

公益通報とは

自分の勤務先で法令違反が行われている(行われようとしている)ことを、そこで働く労働者等が不正の目的でなく、その事実を所定の要件を満たして通報することをいいます。通報先は次の3つです。

1 自分の勤務先(事業者内部)

2 通報された法令違反行為について、処分等の権限をもつ行政機関

3 報道機関、消費者団体

詳しくは、内閣府の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護制度(消費者庁:外部サイト)

下北山村では

公益通報に係る事務を適切に行うため、相談窓口を設置し、公益通報にかかる相談等を次のとおり外部公益通報にて受け付けています。

なお、下北山村が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

下北山村外部公益通報に関する要綱(PDF:789KB)

下北山村外部公益通報に関するフローチャート(PDF:292KB)

※指定管理者及び下北山村と請負契約を締結された事業者は、下北山村に属する事務の管理、運営及び執行等での法令等違反に関する通報は、内部公益通報にて受け付けます。

下北山村職員の内部公益通報に関する要綱(PDF:702KB)

下北山村内部公益通報等の処理フロー図(PDF:551KB)

公益通報の受付について

通報内容が真実であると証明できる資料の提出と実名での通報が必要です。なお、匿名による通報等で要件を満たさない場合、公益通報としては受付できませんが、庁内の関係所属等に情報提供させていただきます。

相談窓口

下北山村役場総務課(平日の午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、年末年始を除く。)

〒639-3803

奈良県吉野郡下北山村大字寺垣内1002番地

電話07468-6-0001 ファックス07468-6-0377

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