住民監査請求について

住民監査請求の概要

(1)住民監査請求制度とは

住民監査請求は、村民の方が監査委員に対し村の財務会計上の行為について監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。(地方自治法第242条)

(2)住民監査請求制度の目的

この制度は、村長等の執行機関又は職員による財務会計上の違法・不当な行為又は怠る事実について、村民からの請求による監査を行い、これを通じて財務行政の適正な運営を図り、もって村民全体の利益を確保しようとするものです。

住民監査請求の対象

監査請求ができるのは、以下のような下北山村の財務会計上の行為がある場合です。

 (1)違法又は不当な

  ①公金の支出

  ②財産の取得・管理・処分

  ③契約の締結・履行

  ④債務その他の義務の負担

 (2)違法又は不当に

  ①公金の賦課・徴収を怠る事実

  ②財産の管理を怠る事実

住民監査請求の手続き

 1.監査請求できるのは、下北山村に住所を有する方です。

 2.監査請求は、その要旨を記載した文書をもって請求します。

 3.請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書類を添付することが必要です。

住民監査請求の結果

 

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