お知らせ

特例郵便等投票制度

更新日:2023年03月23日

特例郵便投票等投票制度とは

 新型コロナウイルス感染症により、自宅療養・宿泊療養施設に入所されている方や入院・入所待機中の方などは、郵便等による投票が可能です。

説明チラシ

特例郵便等投票周知用チラシ.pdf(466KB)

投票用紙等の請求手続きについて.pdf(399KB)

投票の手続きについて.pdf(382KB)

対象となる人

 次のいずれかに該当する人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置にかかる期間が投票をしようとする選挙の期日の告示日の翌日から当日までの期間にかかると見込まれる人

➢外出自粛要請を受けた人(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号)

➢隔離・停留の措置により宿泊施設内に収容されている人(検疫法第14条第1項第1号または第2号)

※濃厚接触者の人は対象ではありませんので、投票所等での投票ができます。投票所におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大の徹底をお願いします。

特例郵便等投票の流れ

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投票用紙等の請求の手続き

  1. 投票用紙等の請求は、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面を添付した請求書(本人の署名が必要です。)により行います。お電話で下北山村選挙管理委員会にご連絡いただきますと、請求書の様式や返信用封筒を送付することも可能です。
  2. 請求書を郵送する際には、送付封筒宛名の様式が貼付けられた封筒をご使用ください。こちらは料金受取人払いとなりますので、切手の貼付は不要です。また、必ず封筒表面の「請求書在中」に丸を付けてください。
  3. 請求書封筒はなるべくファスナー付きの透明なケースに入れて、表面をアルコール消毒してください。ファスナー付きの透明なケースの入手が困難な場合は自宅にある透明なケースや袋に、宛名が分かるように封筒を入れてテープ等で密封し、表面をアルコール消毒してください。
  4. 患者ではない同居されている方、知人等にポストへの投函を依頼してください。

※電子メールやファックスでの請求はできませんのでご注意ください。

特例郵便等投票請求書(知事・県議用).pdf(208KB)

特例郵便等投票請求書(村長・村議用).pdf(144KB)

受取人払郵便物の表示紙(知事・県議用).pdf(276KB)

受取人払郵便物の表示紙(村長・村議用).pdf(276KB)

特例郵便等投票請求書の記載例.pdf(226KB)

(参考)外部リンク

総務省ホームページ

 特例郵便等投票における手続きの流れを説明する動画です。手続きの際にご覧ください。

  1. 「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続き
  2. 「特例郵便等投票」の投票手続

お問い合わせ

下北山村選挙管理委員会事務局

〒639-3803 奈良県吉野郡下北山村寺垣内983番地

TEL:07468-6-0001(代表)

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