保険税の納付方法

保険税の納付方法

国民健康保険に加入している方が、納める税金です。

納税義務者

国民健康保険に加入している方の世帯の世帯主

税額

世帯における加入者の人数や加入者の所得と資産などに応じて計算した額となります。

≪国民健康保険税の算出方法≫

種別 計算方法 税率税額
医療分

後期高齢者

支援分

介護納付金分

子ども・子育て支援納付金分

所得割 前年中の収入に係る 所得金額の合計-43万 7.64% 3.27% 3.03% 0.31%
資産割 本年度の固定資産額 (土地家屋に係る分) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
均等割 被保険者1人につき(年額) 27,600円 11,500円 16,900円 1,700円
18歳以上均等割 18歳以上の被保険者1人につき(年額) 0円 0円 0円 200円
平等割 1世帯につき(年額) 20,000円 8,400円   0円 0円
特定世帯の場合 10,000円 4,200円
特定継続世帯の場合 15,000円 6,300円
課税限度額 1世帯の最高限度額 66万円 26万円 17万円 3万円

※令和8年4月1日に税率を改正しました。

  • 介護保険分については、40歳~64歳の被保険者(介護保険第2号被保険者)だけに課税されます。
  • 特定世帯とは、後期高齢医療制度が導入されたことにより国民健康保険の被保険者が1人となる場合に、5年間世帯別平等割額が半額となります。
  • 特定継続世帯とは、特定世帯に該当して5年経過後、さらに3年間、世帯別平等割額が4分の1減額となります。
  • 令和4年4月1日より未就学児を含む世帯では、未就学児1名につき被保険者均等割額(医療分・後期高齢者支援分のみ)が5割軽減となります。
  • 所得が少ない世帯については、保険税が軽減される場合があります。

保険税の軽減措置

法令により定められた所得基準を下回る世帯については、均等割及び平等割が所得に応じて軽減されます。

世帯主(犠制世帯主含む)及びその世帯に属する被保険者全員の前年度中の「総所得金額等の合計額」が次の金額以下の世帯
※(給与所得者等の数-1)は給与所得者等の数が2人以上の場合に適用

軽減割合
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割
43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割
43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割

詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0002)までお問い合わせください。

納税方法

納税通知書によって、年8回に分けて納めます。(7月から翌年2月までの毎月)
口座振替と金融機関及び役場出納室などの窓口で納める自主納付があります。
口座振替の開始、又は開始済み口座振替の内容を変更するときは、口座振替依頼書の提出により開始及び変更ができますので、預金口座のある金融機関に預金通帳、印鑑など持参のうえ、お申し込みください。

詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0002)までお問合せください。

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