さまざまな給付

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は所得分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降※2
所得※1901万円超 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
所得※1600万円超 901万円以下 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
所得※1210万円超 600万円以下 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得※1210万円以下 (住民税非課税世帯除く) 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※2 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)

所得区分 3回目まで 4回目以降
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B
一般(課税所得145万円未満) 18,000円 57,600円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
  • 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定書」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。

 ※1 過去12ヶ以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円。

申請手続き

高額療養費の対象と思われる方には、本村より「高額療養費支給申請」をお送りしますので、医療機関等の領収書を添えて国保担当窓口までご提出ください。

出産育児一時金の支給

国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。

支給対象

妊娠12週(85日)を超える出産であること。(死産や流産も含まれます)

支給額

420,000円

支給方法

原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)

葬祭費の支給

国民健康保険の加入者が死亡した場合は、申請により葬祭を行った人に葬祭費を30,000円をお支払します。

必要書類

  • 国民健康保険証
  • 認印
  • 振り込み希望の金融機関と口座番号のわかるもの

詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。

受けられない診療

次の様なときは、保険証は使えませんのでご注意ください。

  1. 美容整形
  2. 正常な妊娠・出産
  3. 日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
  4. 歯列矯正
  5. 健康診断
  6. 経済上の理由による妊娠中絶
  7. 予防注射
  8. 仕事上のケガや病気
  9. 自損以外の交通事故によるケガや病気
  10. その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時)

詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。

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