さまざまな給付
医療費が高額になったとき
医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は所得分によって異なりますので、あらかじめ国保に申請し、交付された限度額適用認定証(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
---|---|---|
所得※1901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得※1600万円超 901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得※1210万円超 600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得※1210万円以下 (住民税非課税世帯除く) | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 基礎控除後の「総所得金額等」に当たります。
※2 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分 | 3回目まで | 4回目以降 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上) | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上) | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上) | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B |
一般(課税所得145万円未満) | 18,000円 | 57,600円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
- 外来(個人単位)Aの限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)Bの限度額を適用します。
- 低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用認定書」が必要となりますので、国保担当窓口に申請してください。
※1 過去12ヶ以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合は、4回目以降は44,400円。
申請手続き
高額療養費の対象と思われる方には、本村より「高額療養費支給申請」をお送りしますので、医療機関等の領収書を添えて国保担当窓口までご提出ください。
出産育児一時金の支給
国民健康保険の加入者が出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。
支給対象
妊娠12週(85日)を超える出産であること。(死産や流産も含まれます)
支給額
420,000円
支給方法
原則として、国保から医療機関などに直接支払われます。(直接支払制度)
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡した場合は、申請により葬祭を行った人に葬祭費を30,000円をお支払します。
必要書類
- 国民健康保険証
- 認印
- 振り込み希望の金融機関と口座番号のわかるもの
詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。
受けられない診療
次の様なときは、保険証は使えませんのでご注意ください。
- 美容整形
- 正常な妊娠・出産
- 日常生活に支障のない「わきが」や「しみ」
- 歯列矯正
- 健康診断
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 予防注射
- 仕事上のケガや病気
- 自損以外の交通事故によるケガや病気
- その他(けんか・泥酔が原因で起こすケガや病気・犯罪によるケガや病気・保険証を自分で訂正した時・他人の保険証を借りた時)
詳しくは、住民課 国保係(07468-6-0001)までお問合せください。