奈良県広域消防組合火災予防条例の一部改正について(林野火災注意報・警報等の運用が始まりました)
奈良県広域消防組合火災予防条例の改正により令和8年1月1日から林野火災注意報・警報の運用が始まりました。また、野焼き等のたき火を行う場合は消防署への届出が義務化されました。
改正経緯について
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、 延焼 範囲が約3,370 h a 、林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となったことを受け、林野火災多発期(1月から5月)に一定の気象条件に達した場合、「林野火災警報」や「林野火災注意報」を発令し、発令中の「屋外における裸火で火の粉が飛散する行為」を制限することで、林野火災予防の実効性を高めることが必要となりました。
それに伴って、奈良県広域消防組合火災予防条例の一部を改正する条例および奈良県広域消防組合火災予防規則の一部を改正する規則が、令和7年12月11日付けで公布され、令和8年1月1日から施行されることになりましたのでお知らせします。
改正内容等の詳細については奈良県広域消防組合のHPをご覧ください。

