下北山村住宅活用促進事業補助金

下北山村への移住・定住促進、空き家の活用促進のための補助制度です。村内に居住することを目的に住居を新築、空き家を購入・改修する費用の一部を補助します。

下北山村では移住を希望する方の住宅不足や空き家の増加が課題となっています。空き家の活用をお考えの方はぜひご検討ください!

物件取得補助金

村内に居住することを目的に、空き家または賃貸で入居している住宅を購入する人で、以下の1~9のすべてに該当すること

  1. 村外から転入し、且つ50歳未満の者
  2. 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
  3. 過去に本補助金(新築補助金、物件取得補助金)の助成を受けていない者(世帯)
  4. 過去に本補助金(賃貸物件改修補助金)を受けて、10年未満の物件でないこと。
  5. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
  6. 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
  7. 共有で登記をする場合には、2分の1以上の持分を有すること。
  8. 空き家の購入に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
  9. 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。

対象経費

建物および当該宅地取得費(建物に付帯する畑、山林等は対象外)
別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)

補助額

購入費の50%
上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)

補助事業の履行期間

原則交付決定通知書の翌日から起算して、3カ月を経過する日までに物件を取得、登記し転居を完了しなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。

必要書類

【申請時】

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうちいずれか1つ)
  • 申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
  • 売買契約書の写し

【実績報告時】

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 購入に係る請求書及び領収書の写し
  • 物件の写真(建物全体が分かる3方向からの写真)
  • 所有者の分かる登記事項証明書(登記簿謄本)

補助金の返還

補助金の交付を受けた日から起算して、10年以内に居住しなくなった場合以下の通り補助金の返還を命じます。

居住年数

返還額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の90%

2年以上3年未満

補助金の80%

3年以上4年未満

補助金の70%

4年以上5年未満

補助金の60%

5年以上6年未満

補助金の50%

6年以上7年未満

補助金の40%

7年以上8年未満

補助金の30%

8年以上9年未満

補助金の20%

9年以上10年未満

補助金の10%

10年以上

返還なし

物件改修補助金

村内に居住することを目的に、空き家を取得後、改修する人で、以下の1~7のすべてに該当すること

  1. 村外から転入し、且つ50歳未満の者
  2. 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
  3. 過去に本補助金(新築補助金、物件改修補助金、賃貸借物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない建物
  4. 過去に本補助金の助成を受けていない者(世帯)
  5. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
  6. 物件所有者が3親等以内の親族でないこと
  7. 空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと

対象経費

  • 屋根又は外壁等の外装の改修
  • 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
  • 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
  • 給湯器、分電盤に関する改修
  • 既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
  • 耐震改修工事
  • インターネット回線工事
  • 改修工事に必要な撤去、復旧工事

別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)

対象外経費

  • 設計図面や設計書作成等の費用
  • 外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
  • 家電、インテリア雑貨などの備品購入費
  • カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
  • 物置小屋の改修

施工者の要件

申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費(木材等)と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。

補助額

補助対象となる改修工事に係る費用の50%

上限金額100万円 (0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は150万円)

補助事業の履行期間

補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。

必要書類

【申請時】

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうちいずれか1つ)
  • 申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
  • 工事に係る見積書の写し
  • 工事に係る住宅の平面図の写し
  • 建物の登記事項証明書(登記簿謄本)

【実績報告時】

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 改修工事に係る請求書及び領収書の写し
  • 改修前の写真、改修完了後の写真

補助金の返還

補助金の交付を受けた日から起算して、10年以内に居住しなくなった場合や第三者に賃貸した場合は以下の通り補助金の返還を命じます。

居住年数

返還額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の90%

2年以上3年未満

補助金の80%

3年以上4年未満

補助金の70%

4年以上5年未満

補助金の60%

5年以上6年未満

補助金の50%

6年以上7年未満

補助金の40%

7年以上8年未満

補助金の30%

8年以上9年未満

補助金の20%

9年以上10年未満

補助金の10%

10年以上

返還なし

賃貸借物件に係る改修補助金

村内における空き家の有効活用を通して、本村への移住及び定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的に、空き家の改修に要する経費(消費税除く)が、50万円以上となる改修費の一部を助成します。

補助対象となる建物

下北山村内の空き家で以下の1~5のすべてに該当する一戸建ての空き家が対象です。

  1. 下北山村空き家バンクに登録されている物件であること
  2. 過去に本補助金の助成を受けていない建物
  3. 国または県から同様の補助を受けていないこと
  4. 建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建物であること
  5. 本補助金の交付対象工事に未着手であること

借主が改修補助金を申請する場合

以下の1から8すべてに該当する方が対象です。

  1. 村外から転入し、且つ50歳未満の者
  2. 交付の決定を受けてから、10年以上当該物件に定住する意思のある者
  3. 過去に本補助金(物件改修補助金(借主))の助成を受けていない者(同一世帯の方を含む)
  4. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でないこと
  5. 物件所有者の3親等以内の親族でないこと
  6. 土地・建物登記の所有者と賃貸借契約を締結すること
  7. 空き家の改修に関しての国、県の制度による他の補助金等を受けていないこと
  8. 空き家の改修について貸主の同意が得られること

対象経費

  • 屋根又は外壁等の外装の改修
  • 壁紙又は床の仕上げ等の内装の改修
  • 台所、浴室、洗面所、トイレの改修
  • 給湯器、分電盤に関する改修
  • 既存建物(母屋)の増改築工事 ※物置小屋は対象外
  • 耐震改修工事
  • インターネット回線工事
  • 改修工事に必要な撤去、復旧工事

別途、家財処分も対象となりますので、必要な方は合わせて申請する必要があります。家財処分費の全額(上限金額50,000円)

対象外経費

  • 設計図面や設計書作成等の費用
  • 外構工事(カーポート、植栽、テラス、等)
  • 家電、インテリア雑貨などの備品購入費
  • カーテン、ブラインド、家具などの消耗品購入費
  • 物置小屋の改修

施工者の要件

申請者自らが施工する(いわゆるDIY)場合は、材料費も含めて補助の対象外です。ただし、改修に必要な材料費と専門業者へ委託して行う工事費は対象となります。

補助額

補助対象となる改修工事が50万円以上で費用の50% 

上限金額100万円

補助事業の履行期間

補助対象工事は、原則、交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。

必要書類

【申請時】

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 同意書(様式第2の2号)
  • 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうちいずれか1つ)
  • 申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
  • 工事に係る見積書の写し
  • 工事に係る住宅の平面図の写し
  • 所有者の分かる登記事項証明書(登記簿謄本)

【実績報告時】

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 改修工事に係る請求書及び領収書の写し
  • 改修前の写真、改修完了後の写真

補助金の返還について

補助金の交付を受けた日から起算して、10年以内に居住しなくなった場合(借主)、住宅を売却した場合(貸主)、賃貸等を行わなくなった場合(貸主)、以下の通り補助金の返還を命じます。

居住年数

返還額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の90%

2年以上3年未満

補助金の80%

3年以上4年未満

補助金の70%

4年以上5年未満

補助金の60%

5年以上6年未満

補助金の50%

6年以上7年未満

補助金の40%

7年以上8年未満

補助金の30%

8年以上9年未満

補助金の20%

9年以上10年未満

補助金の10%

10年以上

返還なし

新築補助金

助成対象

村内に居住することを目的に、住宅を新築する人で、その経費が500万円以上で以下の1~7のすべてに該当すること

  1. 村外から転入し、且つ50歳未満の者
  2. 交付の決定を受けてから、10年以上下北山村に定住する意思のある者
  3. 過去に本補助金(新築補助金、物件取得補助金、物件改修補助金、賃貸物件に係る改修補助金(借主))の助成を受けていない者(世帯)
  4. 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に該当する暴力団員等でない者
  5. 国及び地方公共団体が実施する事業において、移転補償等の補助を受けて新築する人でないこと
  6. 建築基準法その他の建築に関する法令に照らし、適当と認められる建築物であること
  7. 未登記の建物でないこと

対象経費

建物本体の新築に係る工事費(外構工事、建物に付帯する工事は対象外)

補助額

工事費の10%

上限金額100万円 (補助金申請時0歳から中学卒業までの子どもがいる世帯は200万円)

補助事業の履行期間

補助対象工事は、原則交付決定通知書の翌日から起算して、6カ月を経過する日までに終えなければなりません。ただし、交付決定通知書の属する年度の3月15日を超える場合は、3月15日を完了期限とします。変更申請をし、工期の延長が認められた場合には、工事の完了期限を3カ月を限度として延長することができます。延長の事由や予算の執行状況により延長が認められないことがあります。

必要書類

【申請時】

  • 申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 申請者の身分証明書の写し(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのうちいずれか1つ)
  • 申請者の現住所が村外の場合、居住地の完納証明書
  • 工事に係る見積書の写し
  • 工事に係る住宅の図面の写し

【実績報告時】

  • 実績報告書(様式第6号)
  • 工事に係る請求書及び領収書の写し
  • 工事完了写真(建物全体が分かる3方向からの写真)
  • 所有者の分かる登記事項証明書(登記簿謄本)

補助金の返還

補助金の交付を受けた日から起算して、10年以内に居住しなくなった場合、住宅を売却した場合、以下の通り補助金の返還を命じます。

居住年数

返還額

1年未満

補助金の全額

1年以上2年未満

補助金の90%

2年以上3年未満

補助金の80%

3年以上4年未満

補助金の70%

4年以上5年未満

補助金の60%

5年以上6年未満

補助金の50%

6年以上7年未満

補助金の40%

7年以上8年未満

補助金の30%

8年以上9年未満

補助金の20%

9年以上10年未満

補助金の10%

10年以上

返還なし

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