下北山村移住支援金
制度の概要
東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)から下北山村に移住し、就業・起業等をされた方に対して、移住支援金を交付しています。
支援金の金額
| 申請区分 | 支援金額 |
| 世帯での申請 | 100万円 |
| 単身での申請 | 60万円 |
対象となる方
全員が満たす必要がある要件(共通要件)
①移住元の要件
次のいずれかに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京23区へ通勤していた
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京23区へ通勤していた
※東京圏の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した方は、通学期間も対象期間に含めることができる
②移住先の要件
次のすべてに該当すること。
・令和5年4月1日以降に下北山村へ転入していること
・申請時点で転入後1年以内であること
・申請日から5年以上、継続して村内に居住する意思があること
☑①,②に加えて、次のいずれか1つに該当すること
| 区分 | 主な要件 |
| 就職 | 奈良県のマッチングサイト掲載求人に就職 |
| 専門人材 | 内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業 |
| テレワーク | 自己の意思で移住し、移住前の業務を引き続きテレワークで継続 |
| 関係人口 | 転入時50歳未満の者でふるさと納税の寄付・空き家バンクの利用登録、移住体験施設「むらんち」の利用のいずれかに該当し、農林水産業に就業又は村内の事業所に就業 |
| 起業 | 奈良県の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること |
世帯申請の場合は追加で必要な要件
・申請者を含む2人以上が移住元が同一世帯だったこと
・申請時点でも2人以上が同一世帯であること
・世帯員全員が令和5年4月1日以降に転入し、申請時点で転入後1年以内であること
注意事項(返還条件)
支援金を受け取った後、以下の場合は返還が必要となります。
| 返還額 | 該当する理由 |
| 全額返還 | ・虚偽の申請をした場合 |
| 全額返還 | ・申請日から3年未満に下北山村から転出した場合 |
| 半額返還 | ・申請日から3年以上5年以内に下北山村から転出した場合 |
申請書類・お問い合わせ
申請に必要な書類
・【要綱】下北山村移住支援金交付要綱
・【様式1】下北山村移住支援金交付申請書
・【様式1別紙1】移住支援金支給の交付申請に関する誓約事項
・【様式2】下北山村移住支援金就業証明書
・本人確認書類
・各要件を証明する書類
お問い合わせ
地域振興課(07468-6-0074)

