下北山村移住支援金

制度の概要

東京圏(東京・埼玉・千葉・神奈川)から下北山村に移住し、就業・起業等をされた方に対して、移住支援金を交付しています。

支援金の金額

申請区分 支援金額
世帯での申請 100万円
単身での申請 60万円

対象となる方

全員が満たす必要がある要件(共通要件)

①移住元の要件
次のいずれかに該当すること。
・住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京23区へ通勤していた
・住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京23区へ通勤していた
※東京圏の大学等に通学し、東京23区の企業へ就職した方は、通学期間も対象期間に含めることができる

②移住先の要件
次のすべてに該当すること。
・令和5年4月1日以降に下北山村へ転入していること
・申請時点で転入後1年以内であること
・申請日から5年以上、継続して村内に居住する意思があること

☑①,②に加えて、次のいずれか1つに該当すること

区分 主な要件
就職 奈良県のマッチングサイト掲載求人に就職
専門人材 内閣府のプロフェッショナル人材事業等を利用して就業
テレワーク 自己の意思で移住し、移住前の業務を引き続きテレワークで継続
関係人口 転入時50歳未満の者でふるさと納税の寄付・空き家バンクの利用登録、移住体験施設「むらんち」の利用のいずれかに該当し、農林水産業に就業又は村内の事業所に就業
起業 奈良県の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること

世帯申請の場合は追加で必要な要件

・申請者を含む2人以上が移住元が同一世帯だったこと
・申請時点でも2人以上が同一世帯であること
・世帯員全員が令和5年4月1日以降に転入し、申請時点で転入後1年以内であること

注意事項(返還条件)

支援金を受け取った後、以下の場合は返還が必要となります。

返還額 該当する理由
全額返還 ・虚偽の申請をした場合
全額返還 ・申請日から3年未満に下北山村から転出した場合
半額返還 ・申請日から3年以上5年以内に下北山村から転出した場合

申請書類・お問い合わせ

申請に必要な書類

【要綱】下北山村移住支援金交付要綱
【様式1】下北山村移住支援金交付申請書
【様式1別紙1】移住支援金支給の交付申請に関する誓約事項
【様式2】下北山村移住支援金就業証明書
・本人確認書類
・各要件を証明する書類

お問い合わせ

地域振興課(07468-6-0074)

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