下北山村空き家改修賃貸支援事業補助金
本村では、村内の空き家の活用促進による人口減少の抑制と集落機能の維持・存続を図るため、空き家の所有者が空き家バンク利用者への賃貸を目的として行う改修工事等の費用に対し、補助金を交付します。
補助対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
・下北山村空き家バンクに物件を登録している方
・改修後、10年以上空き家バンクに物件を登録し、空き家バンク利用者に賃貸する意思のある方
・村税等に滞納がない方(村外の場合、居住地の市町村税等に滞納がない方)
・暴力団員等に該当しない方
以下の場合は補助の対象となりません。
・過去に「下北山村住宅活用促進事業補助金」を受けて改修した建物
・空き家バンク利用者への賃貸以外の目的での使用
補助対象となる物件
・本村にある一戸建ての空き家(業として貸し出すことを目的に建築された物件を除く)
・台所・便所・浴室・居室を有する、居住可能な状態にするための改修を行う物件
・建築基準法等の法令に基づく申請の不備や制限のない物件
補助対象となる工事と補助金額
改修工事費用(50万円以上の工事が対象)
| 工事の種類 | 主な内容 | 補助率・上限額 |
| 木工事 | 部屋の増改築、間仕切り変更、床材・内壁等の変更 |
対象費用の1/2または100万円のいずれか低い額 |
| 屋根工事 | 屋根材の葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 | |
| 外装工事 | 外壁の改修・張替え・塗替え、コーキング補修等 | |
| 塗装工事 | 屋根・外部鉄部塗替え等 | |
| 左官タイル工事 | 室内壁塗替え、内外タイル貼替え・補修等 | |
| 給排水設備工事 | 給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修等 | |
| サッシ工事 | 玄関建具取替え、断熱サッシ工事等 | |
| 建具工事 | ドアノブ・鍵・戸車・レール等の取替え | |
| 内装工事 | 床・天井・壁等のクロス貼替え等 | |
| 電気設備工事 | 老朽電気配線・コンセント取替え、インターネット引き込み等 |
家財処分費用
| 内容 | 補助額 |
| 入居または住宅のために不要な家財道具の搬出・処分費用 | 対象費用の全額(上限5万円) |
補助金の交付条件
補助金の交付を受けた場合、以下の条件を守っていただく必要があります。
・補助金の交付を受けた年度の3月31日までに工事を完了すること
・改修工事は業者に依頼すること(DIYでの改修は対象外)
・改修後は速やかに賃貸できる状態にし、空き家バンク利用者に貸し出すこと
・指定期間内は、空き家バンク利用者以外への賃貸・三親等内の親族の居住・社宅等としての使用は不可
・他の補助制度との併用不可
補助金の返還について
交付決定から10年以内に条件違反等があった場合、以下の割合で補助金を返還していただきます。
| 賃貸年数 | 返還額 |
| 1年未満 | 補助金の全額 |
| 1年以上2年未満 | 補助金の90% |
| 2年以上3年未満 | 補助金の80% |
| 3年以上4年未満 | 補助金の70% |
| 4年以上5年未満 | 補助金の60% |
| 5年以上6年未満 | 補助金の50% |
| 6年以上7年未満 | 補助金の40% |
| 7年以上8年未満 | 補助金の30% |
| 8年以上9年未満 | 補助金の20% |
| 9年以上10年未満 | 補助金の10% |
| 10年以上 | 返還不要 |
交付申請に必要な書類
・下北山村空き家改修賃貸支援事業補助金要綱
・交付申請書(様式第1号)
・賃貸借契約書案
・誓約書(様式第2号)
・村外に住所を有する者は、居住地の市区町村が発行する市町村税等の完納証明書
・補助対象物件の登記簿の写し
・補助対象事業費の算出根拠
・住宅の図面(配置図及び平面図)
・現況写真
・その他、村長が必要と認める書類
お問い合わせ先
地域振興課
受付時間:平日8:30~17:15
TEL:07468-6-0074
メール:chiiki@vill.shimokitayama.lg.jp

