下北山村空家等対策計画

1-1.計画改定の背景

 全国的に社会問題となっている空き家の増加、管理不十分で老朽化が進み危険な状態となった空き家の状況については大きな問題の一つになっており、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年号外法律第127号。以下「空家特措法」という。)が制定され、何度かの改正を経て現在に至っており、令和5年12月13日一部改正では、代執行を見据えた特定空家等への対応にくわえ、特定空家化を未然に防止する為の対応が明記されました。
 適切な管理が行われないまま放置されている状態の空き家の多くは、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題の一因になっています。その結果、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすものもあり対策が求められています。
 このような状況を受けて、下北山村では総合的な空き家対策や危険空き家への対応方針を計画的に実施するため、「下北山村空家対策計画」を令和3年3月策定し、この度空家利活用と共に、危険な状況となった老朽空家の除却への対応を明記しました。

1-2.計画の目的

 下北山村においても、適正な管理が行われていない空き家が増加し、放置すれば倒壊等保安上危険となる恐れのあるものがあり、また衛生面、景観面、生活環境の保全を図るうえで、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしています。
 そのため、地域住民の身体、生命、財産を保護し、生活環境の保全を図り、あわせて空家等の利活用を促進するため、空家特措法第6条に基づく下北山村空家等対策計画を策定するものです。
 本計画は今後の計画的な適正管理の促進、空家等の利活用等、空家等の総合的な対策を推進することを目的とします。

2.下北山村「空家等対策計画」

 

下北山村空家等対策計画(改訂)

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