森林と林業
下北山村森林整備計画
森林整備計画とは、村の森林整備・保全・利用の基本方針と具体的な施業内容を定めた計画です。
※令和8年4月に樹立した計画です。
森林の土地の所有者届出制度
平成24年4月より個人・法人によらず、売買契約のほか相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」が必要になりました。
下北山村管内で、新たに森林の土地の所有者となった場合は下北山村役場まで届け出をお願いします。
詳しくは、パンプレットをダウンロードしてご確認ください。
届出には次のファイルをダウンロードしてご利用ください。
森林環境譲与税の使途について
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
森林環境譲与税は、下北山村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
本税により、山村地域のこれまで手入れが十分に行われてこなかった森林の整備が進展するとともに、都市部の市区等が山村地域で生産された木材を利用することや、山村地域との交流を通じた森林整備に取り組むことで、都市住民の森林・林業に対する理解の醸成や、山村の振興等につながることが期待されます。
下記のファイルから下北山村の環境譲与税の使途をご覧いただけます。
森林の伐採には届け出が必要です
森林の立木を伐採するときは、事前に届け出を行うことが法律で義務づけられています。伐採を開始する日の90日前から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」をご提出ください。
主伐の場合は、上記届出書に加えて下記の書類をご提出ください。
(1)伐採を完了した日から30日以内に「伐採に係る森林の状況報告書」
(2)造林を完了した日から30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
森林整備事業の競争入札に参加される方へ
下北山村で森林整備事業の入札に参加される事業者の方は、事前に参加資格者の登録が必要です。下記要領に従い事前に登録をお願いいたします。
お問合せ先
下北山村役場農林建設課 林業担当
TEL 07468-6-0016
E-mail: ringyou@vill.shimokitayama.lg.jp

