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戸籍の証明書の広域交付について(令和6年3月1日から)

更新日:2024年02月28日

広域交付制度とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる制度です。

【どこでも】

本籍地が遠くにある方でもお住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求することができます。

【まとめて】

必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求することができます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。

※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)、附票の写し、身分証明書、独身証明書等は請求できません。

請求できる方

・本人

・配偶者

・直系尊属、卑属の方(父母、祖父母、子、孫等)

(注)配偶者の方が夫や妻の婚姻前の戸籍を申請する場合は、広域交付の対象外となります。

必要なもの

・申請者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

請求できる証明書種別・手数料

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 450

・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 750

・改製原戸籍謄本         750

注意事項

・戸籍証明書等を請求できる人(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。

・郵送や代理人による請求はできません。

戸籍届出時における戸籍証明書等の添付不要

本籍地以外で婚姻届を提出する場合など、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。

 

詳しくは
法務省ホームページをご覧ください。

お問合せ

下北山村役場住民課 戸籍係 TEL07468-6-0001(代表)

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